保護司とは

保護司とは

 保護司とは、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアのことをいいます。身分上は、保護司法に基づいて法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員の扱いとなりますが、給与は支給されません。まさに地域に住んでいる住民としての強みを生かし、日々の活動にあたっています。令和7年現在では、全国で約4万6千人が保護司として活動しています。

保護司の活動内容

保護司の実際の活動内容については、以下のようなものがあります。

①保護観察

矯正施設を仮釈放(仮退院)した人や、家庭裁判所で保護観察に付された少年、裁判所で保護観察付執行猶予の判決を受けた人は、社会の中で保護観察を受けることになります。保護司は、保護観察官と協働しながら、保護観察を受ける人がどのような生活を送っているのかを把握し、必要な指導を行いながら、就労や住居の確保などについては支援を行います。おおむね月に2~3回程度、来訪または往訪により保護観察を受ける人と面接を実施し、指導や援助を行いながら、その内容を保護観察所へ報告しています。

②生活環境の調整

刑事施設や少年院にいる間から、釈放後の帰住地について調査を行い、適当な住居や仕事を確保し、家族や関係者から必要な援助が受けられるように働きかけることを、生活環境調整といいます。わたしたち保護司は主に、刑事施設や少年院にいる人が希望した帰住地について、実際にご家庭や事業所を訪問したり電話で聞き取りを行うことで、状況の把握や受け入れ態勢を整えることに従事しています。

③犯罪予防活動

地域における犯罪予防活動を行うことも、保護司の重要な職務のひとつです。犯罪や非行をした人への理解を深めることや、犯罪の予防を図ることを目的として、講演会や学校との連携といった啓発活動や地域の関係づくりを行っています。その中心的な活動として、「社会を明るくする運動」があります。磯子保護司会でのさまざまな活動の記録については、「活動のようす」をご覧ください。

保護司になるには?

保護司は、各都道府県の保護観察所長が、候補者を保護司選考会に諮問し、その意見を聴いたのちに法務大臣に推薦して、その者のうちから法務大臣が委嘱することになっています。任期は2年ですが、再任は妨げられません。新任又は再任の保護司候補者を委嘱する場合の年齢条件は、76歳未満となっています。
ほか、保護司法において、保護司になるには以下の条件を備えていることが必要とされています。

・人格及び行動について、社会的信望を有すること
・職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
・生活が安定していること
・健康で活動力を有すること

保護司に興味ある方は是非、お近くの保護観察所へご相談してみてください。